2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会、総務委員会連合審査会 第1号
具体的には、個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部の削除、個人識別符号の全部の削除、個人情報と他の情報とを連結する符号の削除、特異な記述等の削除、このほか個人情報とデータベース内の他の個人情報との差異等の性質を勘案し、適切な措置を講ずることが必要でございます。
具体的には、個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部の削除、個人識別符号の全部の削除、個人情報と他の情報とを連結する符号の削除、特異な記述等の削除、このほか個人情報とデータベース内の他の個人情報との差異等の性質を勘案し、適切な措置を講ずることが必要でございます。
マイナンバーにつきましては、個人情報保護法上、個人識別符号という位置付けで全部削除ということの運用になると考えております。
○福浦政府参考人 個人情報保護法上、顔認証データは、通常、類型としまして、個人識別符号といたしまして、個人情報に該当するということになってございます。
二千ほど基礎自治体がある中で、半分には満たない状況ではあるということは確認できたわけですけれども、これは必要に応じて個人識別符号をしっかり適用してきたんだろうと思っておりますけれども、一方で、なかなか、どのように適用していくべきなのか、追いつき切れていないという現状もあるのではないかと思う次第でございます。
総務省の調査によりますと、平成三十年七月一日の時点で、都道府県の四十一団体、それから市区町村の八百九団体で、個人識別符号について国と同様の規定を設けているとの回答があるというふうに承知をしております。
○濱村分科員 先ほど、今、事務局長、お答えいただいたとおり、平成二十七年の改正で、個人識別符号という考え方が導入されました。 それぞれの条例において、個人識別符号という概念、これが適用されているものというのはどれぐらいあるのか、都道府県、市町村別の数を確認したいと思います。
本法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して親子関係の存否、婚姻関係の形成等に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための
付票に基本四情報が先生御指摘のとおり記載されるという法案が法務委員会で審議されていると思いますが、マイナンバー制度におけますその情報連携、これ自体は、マイナンバーそのものではなくて、マイナンバーを暗号化した情報提供個人識別符号、これは各機関ごとに違います、税なら税、年金なら年金ごとに違う符号がございまして、この符号で個人情報をやり取りする仕組みとなっております。
この法律案では、そのような懸念があったこと等を踏まえまして制度設計を行っておりまして、戸籍事務におきましてはマイナンバーを直接利用しないこととしておりますし、また、マイナンバー法に基づく情報連携につきましては、情報連携に係る事務を管理するためにマイナンバーに代わって用いられる符号、これは情報提供用個人識別符号と申しますが、これを利用して個人に関する情報をほかの行政機関等に提供することとしております。
具体的には、法務大臣におきまして、戸籍の副本から、情報連携におきます情報提供のために必要となる戸籍関係情報を整備するわけでございますが、戸籍関係情報と十二桁のマイナンバーに代わって、各行政機関において用いられます符号であります情報提供用個人識別符号とをひも付けて管理することとしております。
なかなかその間接的にひも付けられているかどうかという、そこのどう考えるかということにもよろうかと思いますが、あくまでもこの情報提供用個人識別符号といいますものは特定個人情報の連携のために用いられる符号でありまして、十二桁のマイナンバーそのものではないということでございます。 もちろん、今回のこの情報連携がマイナンバー制度を活用したものであるということは、ここは事実でございます。
この法律案は、国民の利便性向上及び行政運営の効率化を図るため、一定の行政手続において戸籍証明書の添付を省略できるような措置を講ずるとともに、戸籍証明書の提出が必要な場合においても、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求、戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設け、その取得の効率化を図るなど、戸籍の制度について所要の整備を行おうとするものであります。
本案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、非本籍地の市区町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを
法務省は、マイナンバーそのものではなく、それに対応する情報提供用個人識別符号を用いてデータベースを構築するので、直接、マイナンバーによって戸籍関係情報を一元管理するものではないと説明しています。 しかし、システムの制度設計、運用も決まっていないもとで、戸籍関係情報とマイナンバーのひもづけを断ち切る制度であるとなぜ言い切れるのか。現在でも、マイナンバーそのものの漏えい事件も後を絶ちません。
マイナンバー制度におけます情報連携は、国が管理する専用の情報提供ネットワークシステム、この資料一でいきますと、この黄色い部分でございますけれども、これにおいて、行政機関ごとに異なるよう暗号化された情報提供用個人識別符号を用いて、異なる行政機関の間で特定の情報をやりとりする仕組みとなってございます。
新システムと言われるものや情報提供用個人識別符号だとか、あるいは百二十条の三では、戸籍電子証明書提供用識別符号などであります。 これは非常に新しい制度なわけですが、これらの新システムにかかわる制度設計、あるいは制度の仕様というのは具体的に決まっているんでしょうか。
この法律案は、国民の利便性向上及び行政運営の効率化を図るため、一定の行政手続において戸籍証明書の添付を省略できるような措置を講ずるとともに、戸籍証明書の提出が必要な場合においても、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求、戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設け、その取得の効率化を図るなど、戸籍の制度について所要の整備を行おうとするものであります。
具体的には、もう今御指摘いただいていますが、行政機関などが保有する個人情報については、特定の個人が識別することができないよう匿名加工を行う非識別加工情報制度が設けられておりまして、その加工は、個人情報保護委員会規則が定める個人識別符号の削除や特異な記述の削除などの基準に従うこととなっています。
具体的には、行政機関などが保有する個人情報について、特定の個人が識別することができないよう匿名加工を行う非識別加工情報制度が設けられておりまして、その加工とは、個人情報保護委員会規則が定める個人識別符号の削除や特異な記述の削除などの基準に従うこととなっているわけでありまして、非識別加工情報の提供を受けた事業者が他の情報と組み合わせ個人を特定する識別行為が禁止をされているわけでありまして、個人情報保護
第二に、平成三十六年三月三十一日までの間、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、識別符号の設定に不備のある電気通信設備を調査する特定アクセス行為を行い、当該電気通信設備に係る電気通信事業者に対し、送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知を行う業務を追加することとする等の規定を整備することとしております。
第二に、平成三十六年三月三十一日までの間、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、識別符号の設定に不備のある電気通信設備を調査する特定アクセス行為を行い、当該電気通信設備に係る電気通信事業者に対し、送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知を行う業務を追加することとする等の規定を整備することとしております。
具体的には、個人識別符号を含む個人情報から匿名加工情報を作成するためには、この規則におきまして、個人識別符号の全部を削除することとされております。このため、御指摘のゲノムデータにつきましては、個人識別符号に該当するゲノムデータを含む個人情報を加工して匿名加工情報を作成する場合には、当該ゲノムデータの全部を削除する必要がございます。
○福島みずほ君 つまり、個人識別符号を全部削除することが必要ということは、名前だけではなくてゲノム情報全体が実は個人識別符号になるということで、そのゲノム情報を改変しない限りは外に出すことができないということでよろしいわけですね。
個人情報保護法におきましては、個人識別符号が含まれる情報を個人情報として規定しています。この個人識別符号とは、単体で特定の個人を識別できる文字、番号、記号その他の符号として政令で定められたものでございます。個人情報保護法施行令におきまして、この個人識別符号として、細胞から採取されたデオキシリボ核酸、別名DNAを構成する塩基配列を電子計算機の用に供するために変換したものが規定されてございます。
ただ、ゲノム情報のうち、全ゲノムなど個人情報保護法に定める個人識別符号に該当するものにつきましては、そのままの形で利活用者に提供することはできない扱いとなります。
○藤本政府参考人 個人情報保護委員会ガイドラインで示している基準は、基本的には個人識別符号は削除するとか、幾つかはきちっと削除することが決まっています。
識別符号の中に携帯電話はどうなっているのかと聞いたら、これから考えますという御答弁でありましたが、個人情報としての携帯電話番号の扱いについて御答弁いただければと思います。
○其田政府参考人 改正個人情報保護法では、情報単体で特定の個人を識別できるものを個人識別符号として政令で定めることとしております。 この政令につきましては、各方面から御意見を伺うとともに、パブリックコメントの手続を経まして、昨年十月五日に公布された政令におきまして明確に個別に列挙してございます。
○衆議院議員(平井たくや君) 基本的にはそのとおりでございまして、政府の個人情報保護委員会においては、携帯電話番号、クレジット番号、メールアドレス及びサービス提供のための会員IDについては、例えばプリペイド契約のものや法人契約のものなど様々な契約形態や運用実態があるため、本年十月に公布した政令において、それ単体で特定の個人を識別することができる個人識別符号、イコール個人情報ですね、としてはまだ位置付
次は、法案の中身というよりも考え方についてお聞きしたいんですけれども、昨年の五月八日、衆議院内閣委員会で、平井議員のされた質問に対して政府参考人が、携帯電話番号、クレジットカード番号、メールアドレス及びサービス提供のための会員IDについては、様々な契約形態や運用実態があることから、現時点におきましては、一概に個人識別符号に該当するとは言えないものと考えておりますと答弁されました。
個人の携帯電話番号やクレジットカード番号などをビジネスで最大限利活用したいという話だと思うんですけれども、個人情報保護委員会は、個人情報保護法の政令で、個人の携帯電話番号、クレジット番号、メールアドレス、アカウントなどの会員制IDなどを個人識別符号、個人情報とするのかしないのか、今どんな議論がなされているのか、政令を決定する前はパブコメをやっていただけるんですかというのを教えてください。
お尋ねの個人識別符号のことだと思いますが、今後施行される改正個人情報保護法の政令において定められることとなっております事項でございますが、その内容につきましては、現在、個人情報保護委員会において、個人情報保護法改正案の国会の審議における御議論を踏まえるとともに、各方面の御意見を聞きながら、鋭意検討を行っているところでございます。